年度会費取扱い規定細則

目的

第1条 栃木県公認心理師協会会則第9条の年度会費の取り扱いを適正に行うために、この細則を定める。

年度会費

第2条 年度の会費を4,000円とする。

会費納入通知

第3条 年度の会費4,000円の納入を新年度が始まる前の月に会員に通知する。その際、未納年度があった場合には、未納年度の金額を含めて会費の納入を通知する。
2 指定された期日までに会費が納入されてない場合は、適宜督促を通知する。
3 入会申請書を提出した入会希望者には、当該年度の会費を請求し、指定された期日までに会費が納入されたことが確認できたことで会員として登録する。

事業への参加条件

第4条 本会が実施する研修会を含めた事業への参加は、会費を納入した会員とする。
2 会費未納の会員が、本会の研修会を含めた事業への参加を希望する場合には、参加の条件が会費納入者であることを通知し、会費を徴収する。
3 前年度の会費が未納の会員に対しては、会費の納入が確認できるまで研修会を含めた事業の通知は差し控える。

会費未納者への対応

第5条 会費の納入を督促したのにもかかわらず、3年度分の会費を滞納した場合、会則第9条2により退会したものとみなす。
2 住所や姓等の変更届け出がないために1年にわたって会費の請求ができない場合には、退会したものとみなす。

会費滞納者の再入会

第6条 3年度分会費の滞納で退会となった者、あるいは住所等が不明で退会となった者が、時期を経て入会希望があった場合には、過去の滞納分の会費と入会年度の会費とを合わせて請求する。会費の納入が確認された時に会員として登録する。

変更

第7条 この規定は、理事会の決議により変更することができる。

附則 この規定は、令和6(2024)年5月19日から施行する。