選挙規程細則

栃木県公認心理師協会選挙規定細則

第1条 栃木県公認心理師協会会則第9条に定める役員の選挙を適正に実施するため、この細則を定める。

第2条 栃木県公認心理師協会役員の選挙管理業務は、当該選挙の事由が発生する3ヶ月前の日を基準として、当該時の本会の理事会が選挙管理委員会を組織してこれを行う。

2 委員会は、その代表責任者として選挙管理委員長を定めなければならない。

3 選挙管理委員長及び委員は、理事が兼ねることはできない。

第3条 委員会は、以下の業務を行う。

2 理事の選挙に関すること

3 選挙実施日程等の確定と告示

4 正会員名簿からの選挙台帳の作成と告示

5 選挙の実施と開票

開票に際し、本会当該選挙時の理事及び会員の立ち会いを認める。

第4条 理事の選挙権及び被選挙権は、当該選挙時に公認心理師協会会員名簿に記載されている者に与えられる。

第5条 理事の選挙は、所定の無記名5名連記の投票用紙を用いる郵便投票とし、指定日までの消印のあるものをもって有効とする。その他無効となる投票内容は、選挙管理委員会の定めるところとする。

2 当選者の確定は、得票順による。同点者の生じた場合は、抽選によって決する。

第6条 選挙で選ばれる理事の定数は、得票数上位の者から全理事の定数の2分の1である7名とする。

第7条 会長・副会長の選出は、当選者7名の理事による互選とし、総会で承認を得るものとする。

第8条 第6条で選ばれた理事以外の理事は、会長が推薦するなどして上記7名の理事決議で選出する。

第9条 事務局長は、理事の中から会長が指名し、理事会決議を経て会長が委嘱する。

第10条 本細則は、理事会に出席した理事の3分の2以上の賛成による決議により改正案を総会に提案し、総会の承認を得ることで変更することができる。

附則 この細則は、平成21年4月12日から施行する。
この細則は、平成27年4月19日から施行する。
この細則は、平成31年(2019年)2月20日から施行する。