倫理規程

趣旨

第1条 この規程(以下「本規程」という。)は、栃木県公認心理師協会(以下「本会」という。)会則第10条に基づき、本会会員(以下「会員」という。)である公認心理師又は臨床心理士に関する倫理問題への対応について、必要な諸事項を定める。

目的

第2条 本規程は、栃木県公認心理師協会会則第10条に基づき、会員が行う臨床心理にかかわる活動における倫理について、その適正を期することを目的とする。

第3条 本会は、会員がその専門業務等に従事するに当たって、遵守すべき事項に関する倫理綱領を別に定める。

第4条 本会は、第2条及び第3条に係る事項を審議するために倫理委員会(以下「委員会」という。)を設ける。

委員会の業務

第5条 委員会は、前条の目的を達成するために、本会会長(以下「会長」という。)の指示のもとに、次の業務を行う。
(1) 本規程及び倫理綱領等の改廃に関する審議
(2) 会員の倫理向上に向けての本会への提言
(3) 会長からの諮問に基づく倫理違反に関する調査、審議およびその結果の答申
(4) その他、会長が必要と認める業務

委員会の構成

第6条 委員会は、本会理事会より選出された理事1名及びその理事より指名され理事会において、承認された会員若干名を持って構成する。
2 委員長は、本条第1項の理事が会長の指名を受けて就くものとする。
3 副委員長は、委員の互選とする。

委員会の運営

第7条 委員長は、委員会を開催し、議長となる。
2 委員会は、委員の3分の2以上の出席をもって成立するものとする。
3 委員長が事故や疾患等によって職務を全うできない場合は、副委員長が委員長職務を代行して行う。

委員会の報告

第8条 第5条(3)に定める業務については、委員会は会長が諮問した日から起算して6ヶ月以内に、審議の結果を答申しなければならない。ただし、事情により調査に期間を要する等の場合であって、会長が認めたときは期限を延長することができる。
2 委員会は、臨床心理士の審議に際して必要がある場合は、公益財団法人日本臨床心理士資格認定協会倫理委員会、一般財団法人日本臨床心理士会倫理委員会及び都道府県公認心理師協会又は臨床心理士会と連絡調整するものとする。
3 倫理違反が認められた場合に委員会が答申する処遇案は、厳重注意、教育・研修の義務づけ、一定期間内の会員活動の停止及び除名の何れか、又はそのうちの二つを含むものとする。
4 第1項に規定するもの以外の業務については、その内容について、必要に応じて会長に報告するものとする。

処遇

第9条 最終的な処遇の決定は、委員会より答申された処遇案を基にして、本会理事会において理事の過半数の議決によって承認を得た後、会長がこれを行う。

改廃手続き

第10条 本規程の改廃は、委員会の議を経て、本会理事会において理事の過半数の議決によって承認を得た後、総会で決議を行う。

附則
本規定は、平成26年4月20日から施行する。
本規定は、平成31(2019)年2月20日から施行する。
本規定は、令和6(2024)年5月19日から施行する。