会則

栃木県公認心理師協会会則

第一章 名称

第1条 本会は、栃木県公認心理師協会という。

第二章 事務局

第2条 本会は、事務局を栃木県カウンセリングセンター内(320-0857 宇都宮市鶴田2丁目1-8 ムギショウビル2階)に置く。

第三章 目的および事業

第3条 会員相互の連携を密にするとともに、その資質と技能の向上を図り、心理臨床の実践および研究をとおして人々の心の健康の保持向上に寄与することを目的とする。

第4条 本会は、前条の目的を達成するために次の事業を行う。
(1) 会員相互の専門的研修のための研究会等の開催
(2) 心の健康増進のための関係諸機関との連携
(3) 心の健康増進のための啓発活動
(4) 日本臨床心理士会及び日本臨床心理士資格認定協会の主催する諸事業についての協力活動
(5) その他前条の目的を達成するために必要と認められる事業

第四章 会員

第5条 本会は、公認心理師法第28条の規定により「公認心理師」の登録を受けた者又は公益財団法人日本臨床心理士資格認定協会の認定する「臨床心理士」で、栃木県内に在住または勤務する者であって、本会の趣旨に賛同する者とする。

2 会員で、年1回の会費納入の請求に応じず、3年度以上の会費を滞納した者に対しては3年度分の会費を督促し、なお、未納の場合には、理事会の議決により退会したものとみなすことができる。

3 会員は、本会の定める「倫理規程」「倫理綱領」を遵守しなければならない。加えて臨床心理士は公益財団法人日本臨床心理士資格認定協会の定める「臨床心理士倫理委員会規程」を遵守しなければならない。

第五章 会計

第6条 本会の経費は次による。
(1) 年度会費(4000円)
(2) 事業による収益金
(3) 寄付金
(4) その他の収入

2 本会の年度会計は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。

第六章 役員

第7条 本会に次の役員を置く。
(1) 会長 1名
(2) 副会長 2名
(3) 理事 11名
(4) 事務局長 1名
(5) 監査役 2名

第8条 前条の役員は、すべてその任期を3年とし、再任を妨げない。

第9条 理事の選任は、別に定める「栃木県公認心理師協会選挙規定細則」(以下選挙細則とする)に基づき行うものとする。

2 会長・副会長は選挙細則に基づき選出し、総会で承認を得るものとする。

3 監査役は理事会で選出し、総会で承認を得るものとする。

第10条 会長は、会務を総括し本会を代表する。

2 副会長は、会長を補佐し、会長に職務の遂行が困難な事態が生じた場合は、その職務を代行する。

3 理事は、本会の会務を行う。

4 事務局長は、本会の会計・庶務を行う。

5 監査役は、本会の会務及び会計を監査する。

第11条 本会の会務を遂行するため、委員会を置く。

2 委員長は、理事の中から会長がこれを指名し理事会で決定する。

3 委員は、会員の中から委員長が指名する。

第七章 総会

第12条 会長は、年1回通常総会を招集しなければならない。

2 会長は、必要と認めるときは臨時総会を招集することができる。

3 総会は、正会員の3分の1以上の出席をもって成立する。総会に出席できない会員は、出席会員を代理人として、その権限を委任することができる。委任状は、出席定数に加えることができる。総会の議決は、出席会員の過半数をもって決定する。

第八章 理事会

第13条 理事会は、会長・副会長・理事及び事務局長をもって組織し、会務遂行に必要な事項を決議する。

2 理事会は、会長が招集する。

第九章 事務局

第14条 本会の会計並びに庶務を行うために、事務局を置くことができる。

第十章 会則変更

第15条 この会則は、理事会の3分の2以上の同意及び総会の承認を得て、これを変更することができる。

第十一章 雑則

第16条 ここに定めるもの以外については、理事会で協議し決定することができる。

附則 この会則は、平成11年10月24日から施行する。
この会則は、平成18年4月9日から施行する。
この会則は、平成19年4月8日から施行する。
この会則は、平成19年10月21日から施行する。
この会則は、平成21年4月12日から施行する。
この会則は、平成24年4月22日から施行する。
この会則は、平成26年4月20日から施行する。
この会則は、平成27年4月19日から施行する。
この会則は、平成31年(2019年)2月20日から施行する。