会則

第1章 名称

第1条 本会は、栃木県公認心理師協会という。

第2章 事務局

第2条 本会は、事務局を栃木県カウンセリングセンター内(〒320-0857 宇都宮市鶴田2丁目1-8 ムギショウビル2階)に置く。 

第3章 目的および事業

第3条 会員相互の連携を密にし、公認心理師及び臨床心理士としての職業倫理のもとに資質及び技能の向上を図り、また心理臨床の実践及び研究をとおして人々の心の健康と福祉の保持増進に寄与することを目的とする。

第4条 本会は、前条の目的を達成するために次の事業を行う。
(1) 会員の専門性維持向上のための相互の専門的研修、研究会等の開催
(2) 心の健康と福祉の保持増進のための関係諸機関との連携
(3) 心の健康と福祉の保持増進のための啓発活動
(4) 関連諸団体との連携及び協力に関する事業
(5) 災害による被災者及び支援者への支援に関する事業
(6) 会員の福祉の向上のための事業
(7) その他前条の目的を達成するために必要と認められる事業

第4章 会員

第5条 本会の会員は、公認心理師法第28条の規定により「公認心理師」の登録を受けた者又は公益財団法人日本臨床心理士資格認定協会の認定する「臨床心理士」で、栃木県内に在住又は勤務する者であって、本会の趣旨に賛同する者とする。

第6条 会員として入会しようとする者は、入会申込書を会長に提出しなければならない。

2 当該年度の会費が納入されたことが確認できたことで正会員として登録する。

第7条 会員は、退会届を会長に提出して任意に退会することができる。

第8条 会員は、本会が主催する諸事業および諸活動に参加することができる。

第9条 会員は、理事会において別に定める会費を納めなければならない。

2 会員で、年1回の会費納入の請求に応じず、3年度以上の会費を滞納した者に対しては3年度分の会費を督促し、なお、未納の場合には、理事会の議決により退会したものとみなすことができる。

3 再入会を希望する者のうち、会費滞納により退会している場合は滞納分を納めなければならい。

第10条 会員は、本会の定める「倫理規程」「倫理綱領」を遵守しなければならない。加えて臨床心理士は公益財団法人日本臨床心理士資格認定協会の定める「臨床心理士倫理委員会規程」を遵守しなければならない。

第11条 会員が本会の名誉を傷つけたとき、又は第10条の規定に違反したときには、理事会の議を経て会長が除名することができる。

2 会員は、前項のほか、次の各号の一に該当する場合には、会員の資格を喪失する。
(1) 死亡、もしくは失踪宣告を受けたとき
(2) 法第32条第1項又は第2項の規定により公認心理師の登録を取り消されたとき
(3) 法第33条の規定により公認心理師の登録を消除されたとき
(4) 公認心理師の登録を受けてない者が臨床心理士の資格を喪失したとき
(5) 会費を3年度以上滞納したとき

第5章 会計

第12条 本会の経費は次による。なお、年度会費については別に規定細則に定める。
(1) 年度会費
(2) 事業による収益金
(3) 寄付金
(4) その他の収入

2 本会の年度会計は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。

第6章 役員

第13条 本会に次の役員を置く。
(1) 理事 16名以内
(2) 監事 2名

2 本会には会長1名、副会長2名、事務局長1名を置く。

第14条 前条の役員の任期は、選任後3年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する通常総会の終結の時までとする。ただし、再任は原則連続2期を限度とする。

第15条 理事の選任は、別に定める「栃木県公認心理師協会選挙規定細則」(以下選挙規定細則とする)に基づき行うものとする。

2 会長、副会長、理事は選挙規定細則に基づき選出し、総会で承認を得るものとする。

3 監事は理事会で選出し、総会で承認を得るものとする。

4 理事と監事は相互に兼ねることはできない。

第16条 会長は、会務を総括し本会を代表する。

2 副会長は、会長を補佐し、会長に職務の遂行が困難な事態が生じた場合は、その職務を代行する。

3 理事は、本会の会務を行う。

4 事務局長は、本会の会計・庶務を行う。

5 監事は、本会の会務及び会計を監査する。

第7章 総会

第17条 本会の総会は、通常総会及び臨時総会の2種とする。

2 通常総会は毎年1回開催する。

3 臨時総会は、開催する必要があるときは、理事会の決議を経て、会長が招集する。

4 総会の議長は、総会出席会員の中から選任する。

5 総会は、正会員の3分の1以上の出席をもって成立する。総会に出席できない会員は、出席会員を代理人として、その権限を委任することができる。委任状は、出席定数に加えることができる。総会の議決は、出席会員の過半数をもって決定する。

第8章 理事会

第18条 理事会は、すべての理事をもって構成し、会務遂行に必要な事項を決議する。

2 理事会は、会長が招集する。

3 議長は、会長又は副会長のいずれかがこれにあたる。

4 理事会は、理事の過半数の出席をもって成立とする。

第9章 委員会

第19条 本会の目的を達成するために委員会を置くことができる。

2 委員会は委員長1名及び委員で構成する。

3 委員長は会長が理事の中から選任し、解任する。また、委員は正会員の中から委員長が選任し、解任する。なお、委員長及び委員の選任及び解任については、理事会の承認を得るものとする。

4 委員会は、理事会に従って本会の会務を遂行し、その結果を理事会に報告する。

5 委員会の組織については、別に規定細則を定める。

第10章 事務局

第20条 本会の会計並びに庶務を行うために、事務局を置く。

2 事務局には事務局長の他、理事会の決議により、事務担当の所要の職員を置くことができる。

第11章 会則変更

第21条 この会則は、理事会の3分の2以上の同意及び総会の承認を得て、これを変更することができる。

第12章 雑則

第22条 ここに定めるもの以外については、理事会で協議し決定することができる。

附則 この会則は、平成11年10月24日から施行する。
この会則は、平成18年4月9日から施行する。
この会則は、平成19年4月8日から施行する。
この会則は、平成19年10月21日から施行する。
この会則は、平成21年4月12日から施行する。
この会則は、平成24年4月22日から施行する。
この会則は、平成26年4月20日から施行する。
この会則は、平成27年4月19日から施行する。
この会則は、平成31(2019)年2月20日から施行する。
この会則は、令和6(2024)年5月19日から施行する。